甲府一高四四会規約

(目的)
第1条  この会は、会員相互の親睦と相互扶助を図ることを目的とする。

(名称及び会員)
第2条  この会は、「甲府一高四四会」と称し、甲府一高を昭和44年3月に卒業した者で、会の目的に賛同する者を会員とする。

(役員)
第3条  この会に、次の役員をおき、当分の間は、別表のとおりとする。
     会長、副会長(2名)、事務局長、会計

(事業)
第4条  この会は、次の事業を行う。
   (1)研究会及び懇親会等の開催
   (2)慶弔、見舞等の対応
   (3)その他必要な事業

 2 前項(2)の内容は、次のとおりとする。
   ただし、特別な事情がある場合は、役員の協議により決するものとする。
   ・会員が死亡したとき  生花又はこれに準ずるもの

(会費等)
第5条  会費は、年会費を徴収する。ただし、当分の間は徴収しない。
  2 なおこの会の会員になろうとするものは、入会金として、3万円を納入しなければならない。(既納者は除く。)
  3 各種事業等の実施の際は、必要に応じ負担金等を徴収することができるものとする。
(帳簿)
第6条  この会に、次に掲げる帳簿を備え適宜記帳するとともに、必要に応じ公開及び報告を行わなければならない。
   (1)会員名簿
   (2)記録簿
   (3)現金出納簿

付則  この規約は、2001年(平成13年)5月13日から適用する。

(別表)
会長埴原一也
副会長天野 康
小沢孝男(R3.6.18逝去)
事務局長山本仁一
会計 島田安夫